の 2008年11月19日
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 あれこれ目移りしながらやっとの思いで手に入れた品々。但し、売ってあったとしても全てのものが日本に持込めるわけではない。高いお金を払って買って没収されるのは非常に悲しい。
 日本もワシントン条約に加盟しているため、この条約に基づき厳しい制約が設けられている。その他に偽物ブランド品や海賊版もの、また骨董品等、文化財扱いで中国国外への持出しが禁止されているものもあるので注意したい。

 規制対象物

項目 内容
生きている野生動物 鳥(オウム・インコ類)、哺乳動物、爬虫類等
植物 野生のサボテン・ラン・ソテツ科の植物
(世界的に保護指定されているもの)
加工前の材料、加工品 リンクス(オオヤマネコ)・ホッキョクグマ(シロクマ)の毛皮、ある種のヘビ・オオトカゲの皮、その他動物の爪等
規制対象の動植物を素材として作られたもの。
(ハンドバック、ベルト、靴、アクセサリー、コート等)
特に要注意のもの 漢方薬(トラ、サイ、ジャコウ、クマ)、孔雀の羽製品、蝶の標本、シャコ貝、サンゴ、ワニ皮製品、象牙製品、トカゲ皮製品、蛇皮製品、楽器(胡弓、ウクレレ、ギター)等
その他 偽物ブランド商品、海賊版商品
文化財級の書画、骨董品、陶磁器等
(古い物を購入した場合、店から輸出許可書をもらっておくこと)

日本の免税範囲

商品項目 タバコ 紙巻きで200本、葉巻50本、その他類は250gまで
酒類 1本760t程度のもの3本まで
香水 2オンス(1オンス=28t)
金額による制限 総金額20万円以上 20万円までは免税
総金額20万円以下 超えた分に関して課税(1品目1万円以下のものはすべて免税)

 


 

   

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